【鼎の軽重を問う】特措法・感染症法改定法案審議

現在国会では新型コロナウイルス対策の特措法と感染症法改正案が審議中です。

これが実に如何わしいのです。


改定案のポイントを整理

新型インフルエンザ等対策特別措置法改定案骨子

-「まん延防止等重点措置」を新設して非常事態宣言前の対策強化

 時短・休業「命令」に応じない事業者に科料(行政罰) 。重点下30万円以下、宣言後50万円以下

 重点下・宣言後立ち入り検査に応じない事業者に20万円以下の科料(行政罰)



■ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律改定案骨子

 入院拒否や逃亡に1年以下の懲役または100万円以下の罰金(刑事罰)

 保健所の調査拒否や虚偽回答に50万円以下の罰金(刑事罰)

 厚生労働省や知事が医療関係者に対する病床確保の「勧告」可能に。正当な理由がない場合は公表(罰則なし)



『介護評論』では高齢者福祉問題を扱いますので、そこにだけに焦点を絞ります。



そもそも「医療崩壊」が重点課題だったはず

医療資源ついては「beforeコロナ  なぜ、医療崩壊していなかったのか?」で触れましたので、ここでは割愛します。


今、問題視されているのは「私立」病院が、行政の「要請」に従わないことです。大流行している国は、日本と比較して約20倍のPCR検査陽性者がいるのに医療崩壊を起こしていません。しかも病院は約1/5にも関わらず、です。要するに、医療資源の効率化推進が最優先です。


三次救急医療機関を頂点とする体制が元に戻り、地域医療が復活すれば高齢者も安心して暮らせます。



既に手厚い「補助金」制度あり

20201225日付で厚生労働省から重症者向けの病床1床あたり1500万円、それ以外の病床1床あたり450万円が支援されます。さらに緊急事態宣言下の都道府県に450万円、それ以外には300万円。まだある。行政区独自の協力金もです。


ここまでして「要請」に従わない社会インフラである医療機関に対して「罰則」付きで統制させるのは寧ろ厚生行政の責任で、なおかつ当然と言えるでしょう。「補助金」とは即ち税金、国民が負担しているのですから。


それを法案からして「勧告」止まりで罰則なし。国会の審議もほぼスルー。一方、十分な休業補償がない飲食店などの事業者は「科料」。個人に関しては刑事罰。


真逆ではないでしょうか。


地域医療が崩壊する前に、医療機関全体の統制をかけるべきです。


『介護評論』

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